持続化給付金制度について
持続化給付金は、新型コロナ感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、業界全般に広く使える給付金を支給するもので、最大100万円が支給されます。
税務申告をした農業者が対象になります。
昨年の事業収入額や所得に関する要件はありませんが、昨年の事業収入について税務申告をしていることが必要です。
2019年の確定申告(所得税)又は住民税の申告のいずれかを行っていれば、申請が可能です。
昨年の事業収入を基に支払われますので、昨年赤字申告の方も対象です。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、
今年のいずれかの月の事業収入が、昨年申告した年間事業収入を12で割った額(平均月収)の50%以下であれば対象になります。
パソコン・スマホで申請可能です。
申請期間 令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
申請は、持続化給付金ホームページをアクセス
農業者の皆様も対象です!
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